ひとつ伺いたいのだが、調停後に裁判するにしろしないにしろ離婚が決定したとする。
しかしその後に夫側の資産とかが出て来た場合、嫁側から養育費やら慰謝料なりの増額の訴えは効くのか?
現実的に後から養育費やらの増額を要求してくるとは聞いた事あるが、資産や口座の調査とかをしてきたりするのもあるのか?
教えていただきたい。
しかしその後に夫側の資産とかが出て来た場合、嫁側から養育費やら慰謝料なりの増額の訴えは効くのか?
現実的に後から養育費やらの増額を要求してくるとは聞いた事あるが、資産や口座の調査とかをしてきたりするのもあるのか?
教えていただきたい。
>>129
財産は調停時に調べられる。調停後は清算条項というものがあり基本的に追加請求はできない
しかし財産分与は時効まで2年ほどあるのでそれまでに対象のものが見つかると請求される
財産は調停時に調べられる。調停後は清算条項というものがあり基本的に追加請求はできない
しかし財産分与は時効まで2年ほどあるのでそれまでに対象のものが見つかると請求される
>>129
養育費・・・減増可能・・・収入に大きな増減がある場合や社会情勢の変化などの場合・・・夫側嫁側共に請求可能、調停、審判 審判、裁判の場合は調査が入る場合がある
財産分与・・・基本的に離婚時の合意通り【離婚時から2年は発覚次第無条件に請求可能】 但し夫側に悪質な財産隠しがある場合は時効とはならない
考え方として結婚してる時の収入、借金は名義が誰であろうと共有のものと見做される
社内預金や社員持ち株制度の株等も名義人に関わらず共有財産
親などからの遺産の資産は固有資産で共有財産でなく分けなくても良い
但し親などからの遺産の資産を借家にしたりして利益を得ていた場合、婚姻中の利益については共同収入になる
養育費・・・減増可能・・・収入に大きな増減がある場合や社会情勢の変化などの場合・・・夫側嫁側共に請求可能、調停、審判 審判、裁判の場合は調査が入る場合がある
財産分与・・・基本的に離婚時の合意通り【離婚時から2年は発覚次第無条件に請求可能】 但し夫側に悪質な財産隠しがある場合は時効とはならない
考え方として結婚してる時の収入、借金は名義が誰であろうと共有のものと見做される
社内預金や社員持ち株制度の株等も名義人に関わらず共有財産
親などからの遺産の資産は固有資産で共有財産でなく分けなくても良い
但し親などからの遺産の資産を借家にしたりして利益を得ていた場合、婚姻中の利益については共同収入になる
>>131,134
ありがとうございます、2年はあまり派手にしない方がいい感じですがなんか後出しジャンケンのように言い掛かりをされるのも困りますね。
こっちは未練を絶って新しい生活に臨みたいのに。
ありがとうございます、2年はあまり派手にしない方がいい感じですがなんか後出しジャンケンのように言い掛かりをされるのも困りますね。
こっちは未練を絶って新しい生活に臨みたいのに。
>>129
調停で合意していなければ可能
裁判所から届く離婚調停申立書に、調停で話し合う内容が書かれている
調停が成立すると成立調書の最後に、本件離婚に関する紛争は以上をもって解決したものとし、名義いかんに問わずなんら金銭その他の請求を相互にしないと書かれるから、請求されても請求しないと合意したよね?と退くことが出来る
ただお互い話し合いで合意できれば請求可能
調停で合意していなければ可能
裁判所から届く離婚調停申立書に、調停で話し合う内容が書かれている
調停が成立すると成立調書の最後に、本件離婚に関する紛争は以上をもって解決したものとし、名義いかんに問わずなんら金銭その他の請求を相互にしないと書かれるから、請求されても請求しないと合意したよね?と退くことが出来る
ただお互い話し合いで合意できれば請求可能