基本的なこと確認しときたい
法律婚であれ事実婚であれ離婚した場合は
婚姻期間に両者が稼いだ額を二等分して分ける、
婚姻以前のお互いの資産、婚姻時でも親などから贈与されたお金に関しては
財産分与の対象にはならない。これで合ってる?
例えば年棒3億で10年以上活躍してたプロ野球選手が引退して無職になってから結婚した場合
婚姻期間の収入はゼロだから離婚時に請求される金額も微々たるものなの?
法律婚であれ事実婚であれ離婚した場合は
婚姻期間に両者が稼いだ額を二等分して分ける、
婚姻以前のお互いの資産、婚姻時でも親などから贈与されたお金に関しては
財産分与の対象にはならない。これで合ってる?
例えば年棒3億で10年以上活躍してたプロ野球選手が引退して無職になってから結婚した場合
婚姻期間の収入はゼロだから離婚時に請求される金額も微々たるものなの?
>>692
基本的な考え方は合ってる
プロ野球のくだりも共有資産の財産分与としては合ってる
慰謝料や解決金や扶養的財産分与などの名目で請求はできるけど認められるかは別の話
基本的な考え方は合ってる
プロ野球のくだりも共有資産の財産分与としては合ってる
慰謝料や解決金や扶養的財産分与などの名目で請求はできるけど認められるかは別の話
>>692
ただし、子供がいると養育費はそれまでの収入も勘案されると思うので、
裁判したらかなり持っていかれる可能性はあるんじゃない?
ただし、子供がいると養育費はそれまでの収入も勘案されると思うので、
裁判したらかなり持っていかれる可能性はあるんじゃない?
>>694
養育費の算定の基礎をなす収入は現在の収入だから、
過去の収入が直接考慮されることはないと思うよ
資産による不労所得は見ることになるし、資産の取り崩しに
より生活費を賄うというような特別な事情があれば
また別かもしれないけど
養育費の算定の基礎をなす収入は現在の収入だから、
過去の収入が直接考慮されることはないと思うよ
資産による不労所得は見ることになるし、資産の取り崩しに
より生活費を賄うというような特別な事情があれば
また別かもしれないけど
>>692
これって協力して資産を築いたってことが認められないとだめだから
少なくとも一緒に生活をしていた事実とかがないと無理だよな?
これって協力して資産を築いたってことが認められないとだめだから
少なくとも一緒に生活をしていた事実とかがないと無理だよな?
財産分与なんて、離婚前に口座から適当なカネを引き落として「これしかないんで」ではダメなの?
>>700
ばれなきゃ大丈夫。
口座を知られていなければ、開示する必要は一切無い。
知られている場合は、いつの時点を基準にするかでバレる可能性が有る。
一般的にはどちらかが離婚したいといった時点が基準日となる可能性が高いため、それまでだったら幾ら金を動かしても大丈夫。
調停とか裁判時の話ね。
相手と交渉するなら個別交渉なんでお互いに納得するようにすればいいと思うよ。
ばれなきゃ大丈夫。
口座を知られていなければ、開示する必要は一切無い。
知られている場合は、いつの時点を基準にするかでバレる可能性が有る。
一般的にはどちらかが離婚したいといった時点が基準日となる可能性が高いため、それまでだったら幾ら金を動かしても大丈夫。
調停とか裁判時の話ね。
相手と交渉するなら個別交渉なんでお互いに納得するようにすればいいと思うよ。
離婚すると子供に会えなくなるから考え直せ


